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婚姻届はどうやって記入する?迷った時や間違えた時のマニュアル

婚姻届の書き方について、記入欄、間違いやすい項目、証人や新しい本籍地の決め方などのポイントを解説しました。事務的な方法はもちろん、実際にみんなはどのような方法で書いているかなども幅広く紹介しています。これから婚姻届を提出する方は目を通してみてください。

婚姻届
婚姻届の書き方は、役所やネットでダウンロードできる婚姻届の原本に記載されている記入欄に従って書いていくだけなので、難しいことはそれほどありません
大半の項目は個人情報になるので、本人であれば調べる必要もなくスラスラと書いていけます。

 

婚姻届を書くときにポイントになるのは「住所は住民票通り」、「新しい本籍地」、「証人」の3点です。
ここでは、婚姻届の記入項目や、悩んでしまう項目の記載内容を決めるポイントを詳しく紹介しています。

 

婚姻届の記入欄

  • 夫になる人の氏名・フリガナ・生年月日
  • 妻になる人の氏名・フリガナ・生年月日
  • 婚姻届を提出する時点の住民票に記載されている住所と世帯主
  • 夫、妻それぞれの本籍地
  • それぞれの本籍の筆頭者
  • 父母の氏名と続柄(長男・長女など)
  • 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
  • 同居を始めたとき
  • 夫婦の職業(会社員、自由業、農業などの項目にチェック)
  • 夫婦それぞれの署名押印
  • 連絡先
  • 証人欄(証人2名の署名・捺印、住所、本籍)
  •  

    大半の項目は、本人であればスラスラと書けるものです。

     

    基本的に夫と妻がそれぞれ自分の項目を手書きで書いていくのが一般的ですが、署名欄のみ自筆ならあとはパートナーや第三者の代筆でも構いません。

     

    よくあるトラブルとして、住所を中略して書いて受理されなくなってしまうことです。
    住所は住民票と同じように記載しなければいけません。以下の事例をご覧ください。

    住民票記載住所
    東京都千代田区幸町1丁目2番地3号 ウェディングマンション一号館 102号室

    NG事例

    東京都千代田区幸町1-2-3 
    → 住民票と同じように丁目や番地を記載し「-」で略した表記を使わない

     

    ウェディングマンション1号館 
    → 住民票に「一号館」と記載されていた場合英数字ではなく漢字表記にする

     

    ウェディングマンション一号館102 
    → 住民票と同じように「号室」まで書く

    このように、住民票と全く同じように記入します。婚姻届を書くときは確実に書けるように住民票を取得しておくと安心です。
    提出する際は戸籍謄本も必要なので、それぞれ原本を見ながら住所や本籍地を記載していきましょう。

     

    間違えた場合

    間違えた場合は2重線と訂正印で対処できます。
    修正液や修正テープ、鉛筆(シャーペン)での記入はNGなので注意しましょう。

     

    門出を祝う大切なものなので、多くの人は間違えたらイチから書き直して対処しています。

     

    提出する際は、夫婦それぞれが捺印で使った印鑑を持参することをおすすめします。
    証人欄の不備があった場合は、捨印を押しておくことで軽微な不備があっても訂正印なしで受理されます。
    印鑑持参

     

    新しい本籍地の決め方

    本籍地は夫婦どちらかの実家や、現在住んでいる家に設定するのが一般的ですが、実はどこに設定しても問題はありません。
    日本全国の実在する番地であればどこでも可能なので、思い出の場所に設定する夫婦もいます
    ちなみに日本でもっとも多い本籍地は皇居のある「東京都千代田区千代田1丁目1番」です。

     

    本籍地を自宅や実家以外にして社会的信用に悪影響を与える要素はありません。
    ただし、本籍地の記入が必要な場面で思い出せない住所にすると後悔するので注意しましょう。

     

    現在は場所さえ覚えておけば本籍地の住所はスマホで場所を選ばずに調べられるので、
    自宅・実家以外に設定する方が増えています。
    本籍地

     

    証人について

    婚姻届は証人記入欄が2名分あります。夫婦それぞれの親1名ずつに証人をお願いするのが理想ですが、証人は20歳以上であれば誰でも大丈夫です。
    親が遠方に住んでいる場合は、会社の上司や友人に証人になってもらうこともできます

     

    友人でも問題ありませんが、20歳未満の未成年者は証人になれないので注意しましょう。
    証人は形式的なものなので、婚姻届を提出した新婚夫婦が何か問題を起こしても証人に迷惑がかかることはありません。