
婚姻届を提出する際は、現住所と本籍地の関係によって、提出者(新しい夫・妻)の戸籍謄本(自治体によってはコピーでも可能)が必要になります。
基本的に、自分の本籍地とは別の市区町村で婚姻届を出す場合に必要で、戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場でないと発行できません。
つまり、住民票と違って戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場へ申請して入手する必要があり、戸籍謄本が必要なケースは婚姻届を提出する役場では入手できない仕組みです。
また、婚姻届を書く際には戸籍の記入があるため、できれば婚姻届を書く時点で戸籍謄本を入手しておくことが望ましいです。
近隣の市区町村であれば本人が足を運んで入手し、遠方の場合は家族に依頼するか郵送での手続きを行う流れになります。
本籍地のある市区町村役場に足を運べる場合は、窓口に用意されている申請書に記入して、印紙の購入と身分証の提示で戸籍謄本の発行ができます。
自治体のよっては土日でも各種証明書類の発行業務を行っているので、確実性を求めるなら役所に足を運ぶ方法をおすすめします。
昨今はコンビニで戸籍謄本を取れる自治体も登場しています。発行時にマイナンバーが必要になるなどコンビニ請求ならではの情報が必要ですが、役所まで足を運ぶ手間がないのでとても便利です。
まだ対応している自治体は少ないですが、平日の日中に役所へ足を運ぶ手間を回避したい場合は、管轄の役所のホームページか電話問い合わせで入手方法を確認してください。
戸籍謄本を取れる役所に足を運ぶのが困難な場合は、家族などに代理請求を依頼するか郵送請求する流れになります。
お金を払えば行政書士へ取得代行を依頼することもできますが、自分で郵送請求するのも簡単なので、わざわざお金を払って入手する必要はありません。
また、婚姻届の提出時に必要な戸籍謄本は有効期限(発行してから3ヶ月以内の縛りルール)がありません。
遠方の方でも、親に結婚の挨拶や婚約者の紹介で地元に戻ることがあれば、その時に入手しておくと便利です。
本籍地が遠く離れた実家にある場合は、親などの親族に取得を依頼する方法があります。
第三者が取得する場合は委任状が必要ですが、決まったフォーマットはなく、簡単な手書きやネットからダウンロードした書式の委任状を用意すれば問題ありません。
委任状さえあれば、誰でも役所でスピード発行できます。
自治体によって方法は異なりますが、一般的には以下の手順で対応します。
1.役所のホームページで申請書をダウンロードして印刷する
2.返信用封筒や発行手数料相当の定額小為替を郵便局で購入する
3.申請書、返信用封筒に必要事項を記載して郵送する
4.役所からの返送を待つ(1~2週間かかる場合もあり)
多くの自治体は返信用封筒を添えて、まずは自分から必要書類の発送手続きを行います。ネット申請で届くのを待つだけではないので注意しましょう。
自治体によって郵送申請の方法やルールが違うので、必ず発行する役所のホームページを確認し、不安なことがあれば電話で問い合わせをしてください。